「おいしい!広島」公式ロゴマークについて
「おいしい!広島公式ロゴマーク」は「広島の食を育む太陽と水平線」であり、同時に「広島の食材をのせたお盆とお箸」をイメージしています。
「広島はおいしい!」という感動の輪を県内外、そして世界へと拡げていくために、ぜひご活用をお願いいたします。
使用について
使用要領及び使用マニュアルに記載の事項を遵守していただきますようお願いします。
申請から使用までの流れ
- 1おいしい!広島ロゴ使用申請書を販売・連携推進課へ提出
- 2販売・連携推進課より、ロゴマークデータの提供
- 3ロゴマークを使用したデータのデザイン画像やデータを販売・連携推進課へ提出
- 4販売・連携推進課より、ロゴマーク使用許可書を送付
使用要領
- (目的)
- 第1条 広島サミットを契機とした県産農林水産物魅力発信を目的に広島県農林水産局販売・連携推進課が作成したロゴ(以下「おいしい!広島ロゴ」という。)の適正な使用のため、この要領を定める。
- (権限)
- 第2条 おいしい!広島ロゴに関する一切の権限は、広島県農林水産局販売・連携推進課(以下「販売・連携推進課」という。)が所有する
- (デザイン)
- 第3条 おいしい!広島ロゴのデザインは、「おいしい!広島ロゴマニュアル」によることとし、そのガイドラインを順守すること。
- (使用者)
- 第4条 ロゴマークを利用できる者は、原則として、おいしい!広島食べんさい店登録店舗、その他販売・連携推進課が認める者。
- (使用の申請)
-
第5条 おいしい!広島ロゴの使用を希望する者は、おいしい!広島ロゴ使用申請書(別紙様式)を事前に E-mail で販売・連携推進課に提出するものとする。
◎申請から使用までの全体の流れ
- おいしい!広島ロゴ使用申請書を販売・連携推進課へ提出
- 販売・連携推進課より、ロゴマークデータの提供
- ロゴマークを使用したデータのデザイン画像やデータを販売・連携推進課へ提出
- 販売・連携推進課より、ロゴマーク使用許可書を送付
ただし、次に揚げる各号のいずれかに該当する場合は、使用申請書の提出は不要とする。
- 国又は地方公共団体(公社等を含む。)が使用する場合
- 報道機関等が報道の目的で使用する場合
- その他販売・連携推進課が認めた場合
使用申請が不要な場合でも、完成品の見本や写真等の使用実態がわかる資料を提出すること。
- (使用料)
- 第6条 おいしい!広島ロゴの使用料は、無料とする。
- (使用上の遵守事項)
-
第7条 おいしい!広島ロゴを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
- おいしい!広島ロゴ使用申請書に記載した使用目的及び使用内容に限って使用すること。
- 「おいしい!広島ロゴマニュアル」に従って使用すること。
- 使用者は、おいしい!広島ロゴの使用実態の報告等(完成品の見本や写真等の提出)を行うこと。
- おいしい!広島ロゴを使用した物件等の使用にあたり、事故等が発生しないよう万全の配慮を行うこと。
- (使用の差止め)
-
第8条 おいしい!広島ロゴの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、販売・連携推進課はおいしい!広島ロゴの使用を差し止めることができる。
- 前条各号に定める事項が遵守されない場合
- 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
- 特定の政治、思想、宗教の活動に利用されるおそれがある場合
- その他、販売・連携推進課が不適当と認めた場合
- (損失補償等の責任)
- 第9条 販売・連携推進課は、おいしい!広島ロゴの使用に係る損失の補償等について、一切の責任を負わない。
- (その他)
- 第10条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要領は、令和5年4月1日から施行する。
【申請書送付先】
広島県農林水産局販売・連携推進課
FAX:082-223-3566
E-mail:nouhanbai@pref.hiroshima.lg.jp