「おいしい!広島」公式ロゴマークについて

「おいしい!広島公式ロゴマーク」は「広島の食を育む太陽と水平線」であり、同時に「広島の食材をのせたお盆とお箸」をイメージしています。
「広島はおいしい!」という感動の輪を県内外、そして世界へと拡げていくために、ぜひご活用をお願いいたします。

使用について

使用要領及び使用マニュアルに記載の事項を遵守していただきますようお願いします。

申請から使用までの流れ

  1. 1おいしい!広島ロゴ使用申請書を販売・連携推進課へ提出
  2. 2販売・連携推進課より、ロゴマークデータの提供
  3. 3ロゴマークを使用したデータのデザイン画像やデータを販売・連携推進課へ提出
  4. 4販売・連携推進課より、ロゴマーク使用許可書を送付

使用マニュアル

ロゴの使用にあたっては、マニュアルを遵守してください。

申請書

【申請書送付先】
広島県農林水産局販売・連携推進課
FAX:082-223-3566
E-mail:nouhanbai@pref.hiroshima.lg.jp

使用要領

おいしい!広島ロゴマーク/瀬戸内さかなロゴマーク(以下「ロゴマーク」という。)を使用する際は、以下に従い、適切に使用することとする。

第1目的
広島県では、「広島は美味しさの宝庫である」というブランドイメージの向上を目指し、広島ならではの多彩な食の魅力を磨き、発信していくことで、広島の食文化の発展的継承につなげていく取組として、「おいしい!広島」プロジェクト(以下「本プロジェクト」という。)を推進している。
本プロジェクトの一環として、広島の誇る貴重な食資産である「瀬戸内さかな」の魅力を一層高めるとともに、「ひろしまは、おいしい!」という認知獲得を目指し作成したロゴマークを適正に活用していただくため、使用要領を定める。
第2権限
ロゴマークに関する一切の権限は、広島県農林水産局(以下「農林水産局」という。)が所有する。
第3デザイン
おいしい!広島ロゴマークのデザインは、「A Taste of HIROSHIMA おいしい!広島ロゴタイプマニュアル」、瀬戸内さかなロゴマークのデザインは、「瀬戸内さかなロゴタイプマニュアル」によることとし、それらのガイドラインを順守すること。
第4使用者
ロゴマークを利用できる者は、以下のとおりとする。ただし、ロゴマーク使用者の活動や商品等の品質を県が認証するものではない。
(1)おいしい!広島ロゴマーク
  1. 「おいしい!広島」プロジェクトに賛同し、広島の食文化の発展と継承に貢献する取組を実施する者
  2. 広島県産食材を使用したメニューや加工品を含む商品を製造・販売する者
(2)瀬戸内さかなロゴマーク
  1. 瀬戸内海で獲れる多様な魚介類の漁獲・流通に関わる者
  2. 瀬戸内海で獲れる多様な魚介類を使用したメニューや加工品を含む商品を製造・販売する者
第5使用料

ロゴマークの使用料は、無料とする。

第6使用の流れ

ロゴマークの使用を希望する者は、以下に従って使用するものとする。

  1. 「おいしい!広島/瀬戸内さかなロゴマーク使用要領」を確認し、必要事項を記入の上、チェックボックスにチェックを入れ、ロゴデータをダウンロード
  2. ロゴタイプマニュアルに従い、ロゴデータを使用したデザインを作成
  3. ロゴマークの使用状況を農林水産局(nouhanbai@pref.hiroshima.lg.jp)に報告
    (完成品のデザイン画像やデータ等の提出)
    ※許可制ではないため、この要領に違反する使用の場合を除いて、原則返信はしない。
  4. 報告した内容に追加または変更が生じる場合は、その内容が分かる資料等を農林水産局に報告
第7使用上の遵守事項

ロゴマークを使用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

  1. 本プロジェクトの趣旨に沿った使用内容とすること。
  2. 「A Taste of HIROSHIMA おいしい!広島ロゴタイプマニュアル」、「瀬戸内さかなロゴタイプマニュアル」に従って使用すること。
  3. ロゴマークを使用した物件等の使用にあたり、事故等が発生しないよう万全の配慮を行うこと。
  4. その他、農林水産局が特に必要と認めること。
第8使用の差止め

ロゴマークの使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、農林水産局はロゴマークの使用を差し止めることができる。

  1. 前条各号に定める事項が遵守されない場合
  2. 法令及び公序良俗に反するものと認められる場合
  3. 広島県のイメージまたは品位を傷つけるおそれがある場合
  4. 特定の政治、思想、宗教の活動に利用されるおそれがある場合
  5. ロゴマークのみを使用して、製品化して営利目的で販売する場合
    例:シール、缶バッジ等
  6. その他、農林水産局が不適当と認めた場合
第9使用状況の報告

農林水産局は、使用者にロゴマークの使用状況について、報告を求めることができる。

第10損失補償等の責任

農林水産局は、ロゴマークの使用に係る損失の補償等について、一切の責任を負わない。

第11その他

この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

附則
この要領は、令和5年 4月1日から施行する。

附則
この要領は、令和6年 7月 22 日から施行する。

【申請書送付先】
広島県農林水産局販売・連携推進課
FAX:082-223-3566
E-mail:nouhanbai@pref.hiroshima.lg.jp

おいしい!広島「食べんさい店」は広島らしいメニューや商品を取り揃えています。広島の「おいしい!」をぜひお楽しみください。

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